利用規約

マンダイシステムズ株式会社(以下、「甲」といいます)は、クラウドチョイス(以下、「本サービス」といいます)を提供するに当たり、クラウドチョイス利用規約(以下、「本規約」といいます)を定めます。

第1条(本規約の適用範囲)
本規約は、甲及び甲と契約して本サービスを利用する者(以下、「乙」といいます)との間の甲所定のオンラインフォーム上での申込、及び契約(オンラインによるものと書面によるものを問わない。以下、「利用契約」といいます)の一切に適用される。

第2条(利用契約の申込と成立)
1 本サービス利用の申込は、甲所定のオンラインフォームの送信、または甲所定の申込書の提出により行われるものとする。
2 本サービスの利用を申し込む者(以下、「申込者」といいます)は、本規約の内容をすべて承認したものとする。
3 利用契約は、甲における審査及び手続を経て、甲が申込を承諾したときに成立する。
4 申込者は、甲が前項の審査及び手続において必要と判断した資料を提出するものとする。
5 甲が本サービス利用の申込を承諾しない場合、甲はその旨を申込者に通知する。

第3条(申込内容の変更)
1 申込者が申込内容の変更を希望する場合、申込者は、再度甲所定のオンラインフォームの送信、または甲所定の申込書の提出により変更を申し出るものとする。
2 前項の申込内容の変更の承諾の可否は、甲が申込者に通知する。

第4条(本サービスの内容と料金)
1 本サービスの内容及び料金は、個別の利用契約により定める。
2 乙は、本サービスの料金を甲が指定する方法により支払うものとし、支払に必要な振込手数料等の費用は乙が負担するものとする。甲が指定する以外の方法により料金が支  払われ甲が入金を確認できなかった場合、それにより乙及び第三者に生じた損害につき、甲は一切の責任を免れるものとする。
3 やむを得ない事由により本サービスの内容及び料金が変更される場合、甲は一定の承諾期間を設けて乙に変更の通知を行う。承諾期間内に乙からの連絡がない場合、乙は変更を承諾したものとする。

第5条(再委託)
甲は、本サービスの一部または全部を、甲の責任において第三者に委託できるものとする。

第6条(甲乙間の連絡及び通知)
1 甲から乙への連絡及び通知、並びに乙から甲への連絡及び通知は、甲が定める方法により行う。
2 甲が乙が登録した連絡方法(登録住所への郵送、登録番号へのファックス送信、登録メールアドレスへのメール送信)のいずれか1つを用いて通知または連絡を行った場合は、通知または連絡が到達しなかった場合も、通常到達するときに到達したものとみなす。
3 乙は、以下各号のいずれかに変更が生じたとき、甲に対し、甲が指定する方法で予め変更の通知を行うものとする。乙が変更の通知を予め行わなかった場合、甲は、それにより乙に生じた不利益につき一切の責任を免れる。
(1)商号または名称の変更
(2)代表取締役または代表者の変更
(3)本店・主たる事業所の所在地、または住所の変更
(4)連絡先電話・ファックス番号及びメールアドレスの変更
(5)担当者の変更

第7条(本規約の変更)
甲は、本規約の目的に適合する範囲で、本規約を必要に応じ変更することができる。その場合、甲は変更後規約を、変更の効力発生時期とともに甲のホームページ等に示す。

第8条(著作権法等の遵守)
乙は、本サービスの利用に際して著作権法等を遵守し、甲及び第三者の著作権等の知的財産権を侵害しないものとする。乙が万一第三者の著作権等の知的財産権を侵害した場合、その責任は乙に帰属するものとする。

第9条(個人情報の取扱い)
本サービスの提供に際して甲が取得する個人情報の取扱については、甲が指定するプライバシーポリシーが定めるとおりとする。

第10条(守秘義務)
1 甲及び乙は、利用契約に基づき相手方から開示された情報を第三者に開示しないものとする。この守秘義務は、契約終了後も存続する。
2 前項の義務は、以下のいずれかに該当する場合には発生しない。
(1)開示の時点ですでに公知となっている情報、または当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
(2)第三者から守秘義務を負うことなく正当かつ適法に取得した情報
(3)開示の時点で当事者がすでに保有していた情報
(4)法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務づけられた情報

第11条(データのバックアップ)
甲は、サーバー設備の故障及び停止等の復旧のため、契約ディレクトリ内のデータを複写することがあり、乙はこの複写を承諾するものとする。

第12条(サーバー上のデータの削除)
1 甲は、甲が不適当と判断した場合、乙に事前に通知した上でサーバーを一時停止できる。
2 甲は、乙のサーバー上のデータが割当ディスク容量を超過した場合、乙に事前に通知して同意を得た上で、容量超過したデータを削除できる。

第13条(契約の有効期間)
利用契約の有効期間は、契約締結日から乙による本サービス利用の終了日までとする。

第14条(解約)
1 乙が利用契約の解約を希望するときは、解約希望日その他必要な事項を甲所定の方法により甲に通知するものとする。
2 利用契約の合意解約が成立した場合、本サービスの利用料金は、甲及び乙が合意した解約日までの日割り計算とする。

第15条(利用契約の解約に伴う措置)
利用契約が解約された場合、甲は乙の全てのファイルを任意に削除できるものとする。

第16条(本サービスの利用停止と利用契約の解除)
1 以下の各号に該当する事由が乙に発生した場合、甲は、事前の通知なくしてただちに本サービスの全部または一部の利用を停止することができる。
(1)利用契約または本規約の規定のいずれかに乙が違反した場合
(2)甲または第三者の人格的利益を侵害し、または侵害するおそれがある行為に乙が及んだ場合
(3)本サービスの乙または第三者への提供を妨害し、または妨害する恐れがある行為に乙が及んだ場合
(4)犯罪行為、もしくは犯罪行為を容易にし、または容易にするおそれがある行為に乙が及んだ場合
(5)IDまたはパスワードを不正に使用する行為に乙が及んだ場合
(6)本サービスを利用して、コンピューターウィルスの拡散等甲または第三者の業務を妨害し、またはそのおそれがある行為に乙が及んだとき
(7)未成年者や青少年の利用が制限されている情報、または甲が不適当と判断する情報を、本サービスを利用して乙が流した場合
(8)その他、甲もしくは第三者の法的利益を侵害する方法、または公序良俗に反する方法により乙が本サービスを利用した場合
(9)乙が指定した支払口座の利用ができなくなったとき
(10)乙が監督官庁から営業停止または営業許可・営業登録の取消等の処分を受けた場合
(11)乙が、差押、仮差押、仮処分、強制執行を受け、又は滞納処分を受けた場合
(12)乙につき民事再生手続の開始、会社更生手続の開始、破産または特別清算の申立がなされた場合
(13)乙が自ら振出し、または引き受けた手形または小切手が不渡りとなった場合
(14)乙が支払停止の状態となった場合
(15)乙の営業が廃止された場合
(16)乙につき解散の決議がなされた場合
(17)その他、乙の資産、信用、支払能力に重大な変更が生じたと認められる事由が生じた場合
(18)災害等、本サービスの提供を困難にする事由が生じた場合
(19)乙の甲に対する申告・届出の内容に虚偽があった場合、その他甲に対する背信行為があった場合
2 前項各号のいずれかに該当する事由が乙に生じた場合、乙は甲に対し、その時点で乙が甲に対して負う一切の債務をただちに弁済するものとします。
3 第1項各号の事由により本サービスの全部または一部の利用を停止した場合も、甲の乙に対する損賠賠償の請求は妨げられない。
4 第1項第1号から第17号及び第19号の事由が発生した場合、甲は利用契約の全部または一部を解除できる。ただし、第1号及び第9号の場合は、事前の催告を要する。

第17条(本サービスの保守点検・中断・変更)
1 甲は、本サービスの状態を保持するため、随時本サービスの提供を一時停止したうえで保守点検を行うことができる。この場合、甲は原則として乙に事前通知するが、緊急の場合には通知を要しないものとする。
2 甲は、災害等の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、本サービスの利用を中断ないし制限できることとする。
3 甲は、乙に事前に通知したうえで、本サービスの変更及び廃止ができるものとする。
4 甲は、前各項の事由により本サービス提供の中断ないし制限がなされたことにより乙または第三者に生じた損害につき免責されるものとする。

第18条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、自己及び自己の関係者が以下の各号に該当しないことを、現在及び将来にわたって表明し、確約する。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、暴力団関係者、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準じる者(以下、総称して「反社会的勢力」といいます)であること
(2)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3)反社会的勢力が実質的に経営に関与していると認められる関係を有すること
(4)自らもしくは第三者の不正の利益を計る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(5)反社会的勢力に対して便宜を供与しまたは資金を提供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲及び乙は、自らまたは第三者を利用して以下の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを保証する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準じる行為
2 甲または乙は、相手方が前項2各号の確約ないし保証に反していることが判明した場合、何ら催告及び自己の債務の提供を行わずして、ただちに利用契約を解除できる。
3 甲及び乙は、前項に基づく解除をしたことにより相手方に損害が生じたときも、その損害について一切責任を負わないものとする。また、自己に損害が生じたときは、その損害の賠償を請求できる。

第19条(遅延損害金)
乙が利用料金その他の債務について期日を経過しても支払を行わない場合、乙は支払期日の翌日から完済するまで年14.6%の割合により計算した額を遅延損害金として甲に支払うものとする。

第20条(責任の制限)
乙が本サービスから取得した情報等に起因して乙に損害が生じたとき、甲は、甲の責めに帰すべき場合を除き、一切の責任を負わないものとする。

第21条(損害賠償)
甲及び乙は、利用契約の解除もしくは利用契約または本規約に違反したことにより相手方に損害が生じたときは、当該損害を賠償するものとする。ただし、甲の故意または故意と同視すべき重過失による場合を除き、甲から乙に賠償する損害の額は、本サービスの利用料金の1ヶ月分を限度とする。

第22条(規定外事項に関する誠実協議)
利用契約及び本規約に定めがない事項が生じた場合、または利用契約及び本規約の解釈に疑義が生じた場合、甲及び乙は誠実に協議して解決を図るものとする。

第23条(準拠法と合意管轄)
利用契約及び本規約の準拠法は日本法とし、本契約に関する争いが生じた場合には、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属管轄とする。